「フリーランス」と呼ばれる個人事業主たち(以下、フリーランスと呼ぶ)は、企業にとってたくさんのメリットがある存在だ。「正社員」の労働と比較するとコストパフォーマンスが抜群によい。しかも管理する手間も少なくて済む。

脇田滋編著『ディスガイズド・エンプロイメント名ばかり個人事業主』(学習の友社、2020年7月10日)から引用すると一目瞭然である。

【表1】労働者と個人請負で適用される労働・社会関連法の違い
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労働者 個人請負 個人請負が不利な主要な事項
労働組合法争議行為、団交、協約、不当労働行為救済関連の規定不適用
労働基準法労働契約、解雇予告、休業手当、労働時間、有給休暇、残業手当、年少者、女子保護規定など不適用。労働基準監督なし
労働安全衛生法労働安全衛生上の保護なし
最低賃金法最低賃金保障なし
労働契約法濫用的解雇・雇い止め禁止・無期転換なし
賃金支払確保法報酬確保の特別手段なし
パートタイム・有期雇用労働法均等待遇、均衡待遇保障なし
育児休業法育児休業・介護休業なし
労働施策総合推進法パワハラ規制(2020年6月施行)不適用
男女雇用均等法男女差別禁止規定不適用
厚生年金国民年金(1号被保険者)として基礎年金しかなく、年金額、支給条件で大きな格差
健康保険国民健康保険では、傷病手当がなく、高い国保保険料の負担
労災保険業務災害補償・通勤災害保障なし(一部、特別加入可能)
雇用保険失業給付、雇用調整助成金などの適用なし
所得税法(給与所得)事業者所得

脇田滋編著. ディスガイズド・エンプロイメント―名ばかり個人事業主. 学習の友, 2020, p.113より作成

労働法適用の有無こそが“大きな違い”を生じさせている。

正社員は「労働基準法上の労働者」とされ、さまざまな労働関係法令で守られる。たとえば最低賃金法は報酬の最低額を保証する。労働施策総合推進法はパワハラ規制であり、雇用保険は失業給付で結構な金額を貰える制度のことだ。

こうした手厚い保護は憲法が保障する「基本的人権」に他ならない。

待遇が悪いのは“自分のせいだ”という自己責任論によって、この重要な権利を忘れてはならない。 これに対して、フリーランスにも「フリーランス新法」により一定の保護が生まれた。学習院大学法学部橋本陽子教授の著書『労働法はフリーランスを守れるか――これからの雇用社会を考える』(ちくま新書、二〇二四年三月一〇日)から専門家の意見を引用する。

フリーランス新法における労働法上の規制は、労働者に認められる保護の内容と比べると、かなり限定的なものであると評価せざるを得ない。解雇権濫用法理(労契法一六条)が適用されない以上、育児・介護との両立の配慮義務を課しても、委託者は、妊娠・出産したフリーランスとの契約を解約すれば足りることになる。

橋本陽子著. 労働法はフリーランスを守れるか――これからの雇用社会を考える. ちくま新書, 2024年, p.226

フリーランスを守る法はできたが、“かなり限定的なもの”だと専門家は言っている。憲法が保障する基本的人権は、依然として契約形態により等しく適用されていないことになる。

つまり、雇用契約(労働者)と同等な保護が業務委託契約(フリーランス)には与えられていないのである。

さらに、このフリーランス新法さえも適用させない抜け道がある。それは業務委託契約に“労働者の雇用”を条件とし、実際に雇用主となればフリーランス新法が適用されないようにできるのだ。

こうしたわけで企業内やその周辺にフリーランスは意外とたくさんいる。

もしかするとこれを読んでいるあなた自身が、社員と同じ働き方なのに激しい待遇格差をつけられ、憤慨しているフリーランスかもしれない。

いまやフリーランスの問題は“国民の身近な問題”として、社会的合意形成が進みつつある。たとえばNHK特集シリーズ「沈む中流」の中で、『正社員のはずが・・・・不安定化する“中流”の働き方』の報道がそれであろう。

正社員から業務委託契約への切り替えを迫られる話。また、試用期間3か月だけの業務委託契約のはずが1年近くそのままとされ、突然の契約の打ち切りに遭う話などが放送された。

国民の身近な問題という認識がなければNHKは報道しなかったはずである。

フリーランスの問題には「人権(義務のない権利)」と「契約(義務のある自由)」の取り違いが甚だしいことに驚かされる。たとえばフリーランスだって人間だから「休日なし」とはいかないし、「人格否定」される業務には積極的に従えないだろう。

しかし、フリーランスが働かないなどの「債務不履行」があれば、発注側の企業に賠償請求権が生じる。その契約期間中に解約すると発注者に違約金などの名目で報酬額と同額、それ以上の金銭を請求されることもあり得る。

すべては契約に盛り込むことにより“拘束され従属する”状態に置かれてしまうのだ。

1年以上にわたり無休労働を強いられた末に倒れ、搬送される当事者

自由な裁量がなく拘束され従属した“見せかけの”フリーランス。すなわち「名ばかり個人事業主・偽装フリーランス」とされてしまうのだ。その結果、さまざまな事件の被害者としてフリーランスが登場してきた。

氷山の一角であろうが、AV出演拒否の賠償金、過労死、やりがい搾取、いじめと自殺、児童労働と性搾取などがある。こうした事件のひとつにスーパーホテル事件はあった。

なお、この事件の当事者である「スーパーホテル支配人被害者の会(スーパーホテルユニオン)」は、これより「メンバー」と呼ぶことにする。

2021年1月14日東京新聞朝刊特報
2021年1月14日東京新聞朝刊特報紙面

よく考えてほしい――被害者たちは生身の「人間」であり、一個人の「国民」である。それが“モノのよう”に扱われている。

あなたの身近にも同じことが起きているはずだ。ただ、出来事をリンクさせて考えたことがないだけではないだろうか。

これから4人の登場人物を紹介したいと思う。フリーランス問題を構造的に理解するために必要だからである。ただし、文脈上で意味が指定される場合はそれに従うものとする。

まず「労働基準法(以下、労基法と略す)」から2人の人物を紹介する。

1人目は、同法第9条の「労働者」である。正社員や社員などを指す言葉だ。また労基法上の労働者とも呼ばれる。「職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者」のことである。さらに事業者に対する反対概念の意義もある。

2人目は、同じく第10条の「使用者」である。企業・団体や会社、発注者、求人の募集者などを指す。「事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者」のことである。

そして3人目は、すでに記した橋本教授の著書から「事業者」に登場してもらう。別で詳しく述べるが「労働者に対する反対概念の意義」を提示する場合に指すもの。また、独立して自己の自由な裁量で仕事を請負う個人や店舗経営者などの個人事業主や、フリーランスを総称するものでもある。 最後の4人目は「名ばかり個人事業主」である。公的機関において事業者と誤って“判断された”労働者、あるいは事業者と誤って“自認した”労働者を指す。「名ばかり個人事業主・偽装フリーランス」はその総称である。