中曽根内閣で生まれた昭和60年報告。派遣法と同じく“民間(使用者)の一部に利益供与”する労働政策であった。

それを受け継いだ竹下内閣、そして宇野、海部、宮沢内閣、非自民政権が間に交じりつつも今日まで継承されてきたことでもわかると思う。

はじめは「使用者責任逃れを許す」というこの馬鹿げた制度に「使用者」たちは半信半疑であったはずだ。下手をすれば労基署に摘発されてしまう“危ない橋を渡る”行為に他ならないからだ。

労働者を痛めつけるこうした話は、新聞各社がこぞってたたく定番ネタであり、企業イメージの損失は計り知れないリスクがあった。

けれども光GENJI事件は、昭和60年報告に慎重だった使用者や世論を説得し、新たな“労働力確保のひとつ”へと昇格させたことは間違いないだろう。

いわば、禁断の「究極の非正規雇用」に手を染める段階に使用者が入ったのである。

政府が行うべき「労働政策」を紐解こう

そもそも政府は労働行政をわかっているのだろうか。少し考えてみよう。

脇田名誉教授は『ディスガイズド・エンプロイメント名ばかり個人事業主』において、つぎのように紹介する。

第二次大戦直後に制定された日本国憲法(一九四七年施行)は、二七条(労働権、法定労働基準)、二八条(団結権、団体交渉権、団体行動権)で労働者の基本的人権を認めました。この憲法と時期を同じくして労働組合法(一九四五年制定、一九四九年改正)や労働基準法(一九四七年制定)が施行されたのです。

脇田滋編著. ディスガイズド・エンプロイメント―名ばかり個人事業主. 学習の友, 2020, p.107

労基法や労働組合法(以下、労組法と略す)は、労働者の基本的人権を憲法が認めたことで制定された。そもそも憲法は、なぜ労働者を保護するのだろうか。

脇田名誉教授は「労働者」をつぎのように説明する。

当時、大きな影響力のあった労働法学者、末弘厳太郎博士は、「要するに食わんがために他人に使われているもの、従って放任しておくとこの法律が全般的に心配しているような搾取的弊害に陥り易いものはすべて労働者であると思えば間違いない」と指摘されています。

脇田滋編著. ディスガイズド・エンプロイメント―名ばかり個人事業主. 学習の友, 2020, p.108

労働者とは、生活のために“他人に使われる”弱い立場の「個人」。放任していると、搾取的労働などに簡単に置かれてしまう。このような人々は、すべて労働者なのだと。

ゆえに個人の基本的人権を保障する憲法で、労働者を保護するよう規定されている。そのように理解できないだろうか――

さて、末弘博士が言う「搾取的弊害に陥り易い」人々には、どのように「労基法の適用」が行われるのだろうか。

労働法はフリーランスを守れるか――これからの雇用社会を考える』において、橋本教授はつぎのように説明する。

(前略) フリーランスは、契約上は労働契約ではなく、業務委託(請負)契約などの他の契約に基づいて就労している。 (中略)  本人が「労働者ではない」と自覚しているのに、労働者性を認めることが必要なのであろうか。契約自由の原則に基づく限り、これは行き過ぎであるように思われる。しかし、労働法上の法律の多くは、強行法規から成り立っている。

強行法規とは、当事者の意思にかかわらず、規範の適用されるための要件を満たせば適用される。

(中略)

労働法の規制が強行法規であるのは、弱者保護のために、契約に介入する必要があるからである。したがって、労働法の規制の適用にあたっては、当事者の意思が重視されるのではなく、客観的な就労の実態から、労働者であると認められれば、適用が認められるのである。

橋本陽子著. 労働法はフリーランスを守れるか――これからの雇用社会を考える. ちくま新書, 2024年, p.74-75

労基法の適用は“雇用契約を結ぶ”から労働者なのではないようだ。生活のために他人に使われる弱い立場であり、放任すると搾取的労働などに簡単に置かれてしまう「個人」。

その個人がフリーランスであっても「客観的な就労の実態」から労働者だと認められれば、労基法は当然のように適用されるのである。

自民党が指導する労基署の運用実態

こうした強行法規(労基法)の運用を知ったとしても、自民党が昭和60年報告という「おかしな判断」の方法を堅持するために問題が大きくなっている。

橋本教授は同書で、つぎのように説明する。

法律学における概念には、すべてその反対概念がある。法規範の適用とは、「あれかこれか」の二者択一的な判断であるからである。労働者の反対概念は、自営業者(事業者)であり、自営業者といえない者が労働者である。

橋本陽子著. 労働法はフリーランスを守れるか――これからの雇用社会を考える. ちくま新書, 2024年, p.233

昭和60年報告に置き換えれば、労働者と事業者を“100%識別する”判断基準でなければ「法規範の適用」としておかしいはずだ。 しかし、上野労基署の佐々木繁労働基準監督官(以下、監督官と略す)の判断についてメンバーの開示請求した『復命書』によって、つぎのおかしな判断結果が確認されている。

(株)スーパーホテルの本部に対し複数回に渡って調査した結果、最終的に、申告者らは労基法上の労働者とまで断定できない、との結論に至った。

開示請求した監督復命書(抜粋)

「とまで断定できない」と記述しているが、断定は「物事にはっきりした判断をくだすこと(デジタル大辞泉)」を意味する。「断定できない」という文脈は、物事にはっきりした判断を“下せなかった”ことになる。

言い換えると労基署は「判断しない結論」を下したのである。法規範の適用において根本的な間違いを犯していた。そして、行政文書がよく黒塗りで開示されるが「判断過程の非公開」ともされていた。

昭和60年報告の判断基準への当てはめた説明は、上野労基署の高橋副署長および佐々木監督官が口頭で行っている。それは「統一的サービスを維持する契約」を理由に、昭和60年報告のすべてに当てはまらないというものだった。

労働法の「潜脱制度」とは、自民党に忖度する「契約優先の判定」を復命書には書くものだろう。しかし、申告者にも結果を知らせる必要があり、そこで判定内容が悟られない“結びの文”だけ、黒塗りせず公開しているように思われる。

従って、自民党の方針から見れば、昭和60年報告の判断基準を“適正に使用せず”に業務委託の契約を結べば「事業者だと労基署が見なす」制度。また、申告者から見れば「裁判か泣き寝入り」を迫る制度と言えよう。

雇用契約以外を追い返す労基署の実態、国会で指摘

昭和60年報告とは、厚労省の労働行政における労働者概念の「有権解釈の根拠」であると『ディスガイズド・エンプロイメント名ばかり個人事業主』において脇田名誉教授は言う。

自民党の“労働政策のひとつ”であり、めざす先には「労基法の消滅」があるように思えてならない。すでに紹介したNHK特集シリーズ『沈む中流』にあった「正社員から業務委託への切り替え」のような話は、労働現場では一般化している。

たとえば、2024年(令和6年)7月11日、『脱法行為?賃上げアイデア「残業時間は個人事業主に」内閣府が表彰』という朝日新聞の報道があった。

その続報が同月19日の『(社説)内閣府コンペ 新藤大臣の見識を疑う』という記事では、つぎのようになっていた。

そもそも労働者かどうかは働き方の実態で判断されるものだ。仕事の内容も働き方も同じなのに、時間で区切って個人事業主として扱い、労働法制の適用や社会保険などの負担を回避するというのは、かねて社会問題となってきた違法な「偽装請負」の手法そのものではないか。

社説)内閣府コンペ 新藤大臣の見識を疑う. 朝日新聞.2024年(令和6年)7月11日.朝日新聞デジタル

朝日新聞は「労基法の適用原則」を述べ、新藤大臣の「脱法行為の表彰」を詰問する紙面となっていた。

労基署も同じ延長線にあると、スーパーホテル事件は思わせている。

上野労基署の佐々木繁監督官に申告したところ、申告者が2名なのに各個人に聞き取りがなく、マニュアルなどの膨大な証拠は労働実態との相関すら調査されなかった。実際に開示請求すると、同じ『復命書』を2人分コピーしたもの。その内容は労働実態おろか実態把握の形跡すらなかった。

憲法第13条が保障する「個人として尊重されない」のだ。

労基署のひどい実態は「雇用契約でない申告者は追い返される」ことであった。とうとう国会答弁にまで発展する。

2022年(令和4年)2月26日、参議院予算委員会において、吉良よし子議員は労基署の対応について調査するよう当時の後藤厚労大臣と岸田総理に是正を求めた。

吉良議員が質問すると、後藤厚労大臣は同じ答えを返す。同じやり取りの応酬に、吉良議員は“あきれ顔”で声を荒げる始末であった。

最後に岸田総理は「今、厚労大臣が説明した基本的な考え方において、対応してもらわなければならないと思っております。」と答弁する。

つまり「労基署は追い返すまま」ということなのだろう――