東京地裁の判決は、3人の合議制で審議された。労働者性判断基準(昭和60年報告)によって判断を下したと言っている。
地裁の判断結果
地裁は昭和60年報告の各判断要素(1)から(5)、それに補強的要素(6)と(7)で判断した。各判断要素は#3で詳しく述べる。
裁判官らは「契約義務ないし目的」に基づいて(1)から(5)のすべての判断要素で労働者性を否定する評価を下した。
すなわち、スーパーホテル支配人たちを労働者ではないとした。しかし、同時にスーパーホテル支配人たちを事業者でもないとしている。従って「スーパーホテルの支配人たちは事業者」という報道や解説があれば、それは間違いである。
強行法規を無視した判断方法
地裁の角谷昌毅裁判長らは、労働者性を肯定する事実を各判断要素(1)から(7)のすべてを認定している。
しかし、裁判官らの評価は労働者性を否定した。それは「契約義務ないし目的」に基づく評価のためであった。
そもそも強行法規の労働法は「弱者保護」のために当事者間の契約に介入する。この法規範の適用は、労働実態が各判断要素に客観的に当てはまれば適用される。
したがって本判決は、極めて法規範の適法から外れたものと言える。
日本の「正義逆転のメカニズム」には必ず裁判官がいる
旧統一教会が正義として扱われ、自民党の岸信介元総理が起点となり、およそ60年の期間、元信者たちの家庭崩壊や離散、自殺などから救済されぬまま安倍元総理の銃殺まで続いてきた。
この60年くらいの間、「悪を正義」とする実行犯の裁判官たちがいる。
旧統一教会の念書の有効性裁判と同じように、事実認定されるべき“違法行為”を「逆転評価」し、裁判官たちは「悪を正義」に変えてきたのだ。スーパーホテル事件の「労働者性裁判」と「説明義務違反」には、こうした背景がある。