2020年3月5日株式会社スーパーホテル(以下、スーパーホテル)は突如、フロント業務を行なうスーパーホテル社員を我々の受託店舗に派遣するとメール及び電話にて連絡がありました。
団体交渉(協議)の最中であり、一方的な判断による派遣を辞めるよう連絡を入れましたが、株式会社スーパーホテルはそれを無視し、3月6日及び7日に強行されました。団体交渉(協議)を軽視、または無視する行為は不当労働行為に当たるとして強く抗議しました。
また、スーパーホテルの業務委託契約書には、我々が要請した場合のみスーパーホテルは社員を有料で派遣できることになっています。
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