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株式会社スーパーホテルが裁判所に提出した消防法に関する書面と証拠です。
現行法ではない昭和63(1988)年の法律解説本を証拠として主張を述べています。防火管理者が誰でも選任できると思われ、名ばかり防火管理者が横行していた当時のもの。
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平成16年に改正され防火管理者の地位を明確にするため、消防法施行令第3条第2項に「防火管理者の外部委託」の条文が追加されました。結果、管理権原者(スーパーホテル:法人)は、法人内の管理職社員を選任する義務があることが明確となりました。外部委託条文により管理権原者の法人外の選任に「一定の規制を」設けました。
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