a

Menu

「労働者の判断基準」

労基法9条の定義ではなく「昭和60年報告(厚労省内部規則)」という判断基準で判定されています。法治国家において、法律ではなく「個人見解の規則」によって行政と裁判所は判定しているのです。

1985年以降、労働者は「昭和60年報告」で特定される

日本では「労働者」とは、労働基準法上の労働者をさします。労働者の職業を問わず、広く保護する法律です。労働基準法第9条には、普遍的なつぎの定義が掲げられています。

「この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。」

しかし、1985年、中曽根内閣の労働大臣(現:厚生労働大臣)の私的諮問機関(労働基準法研究会)によって、「昭和60年報告(通称)」という判断基準が導入され、現在まで大きな問題となっています。

2022年年2月28日参議院予算委員会、日本共産党吉良よし子議員は「スーパーホテルの業務委託契約」について質問しました。後藤厚労大臣は、つぎのように答弁しています。

「労働の実態に則した判断をして参りたい」

この答弁の「判断」とは「昭和60年報告」の基準で判断することを意味しています。

じつは、「昭和60年報告」は破綻した判断基準

「昭和60年報告」は、行政機関の労働基準監督署や裁判所によって、つぎの6つを「契約形式ではなく労働の実態」から判断することになっています。

  • (1)業務指示などが拒否できない
  • (2)業務遂行上の指揮監督がある
  • (3)場所的・時間的拘束がある
  • (4)代行できず誰も雇用してない
  • (5)報酬が社員と大差なく欠勤控除がある
  • (6)補完的要素(機械器具の負担割合、独自商号、専属性など)

この6項目を「総合的に判断する」とされています。しかし、雇用された労働者の労働実態と適合せず、説明ができないのです。たとえば、保険外交員のような「雇用労働者」だと、契約獲得が優先され「誰に・いつ・どこで」売るか裁量があり、(2)と(3)は該当しません。

つまり、破綻した基準ばかりでなく、悪用されたら不正が見抜けない最悪の代物でした。しかも厚労省の内部規則に過ぎず、法律・政令・省令などでもありません。しかし、最高裁判所まで支持する判決があり、今日まで36年間も「労働者の判断基準」として君臨し続けています。

このようなことでスーパーホテル事件は、「昭和60年報告」の扱い方が問われる裁判でもあります。

使用者責任の「免除手続」に昭和60年報告は変貌している

昭和60年報告が労働実態を「6項目」に特定したことで、使用者は「労働実態の捏造」が可能となりました。それは補完的要素を除く5項目のうち、1つでも多く適合しないよう「偽装した働かせ方」を労働者にさせれば良いからです。結果、労基署は「労働者保護」する機関でなく、昭和60年報告で「労働者を識別」する機関と振舞うようになっています。

その象徴的実例は、前記の吉良よし子議員が「スーパーホテルなどの業務委託契約だと労基署が追い返す実態」があると指摘しています。これに対して、後藤厚労大臣は「的外れな答弁」をしましたが、岸田総理は「しっかりと対応してもらわなければならない」と結論づけています。

昭和60年報告の導入は「事業者と偽装された雇用労働」の不正を合法化するばかりか、労基署が「破綻した基準」を振りかざして、労基法違反者を擁護する状態のまま36年以上も経過しているのです。